2017年 11月 21日
日馬富士暴行事件、こんな問題もある。。 |
日馬富士の暴行問題に関し、診断書を作成した医師が懸命に弁明している。では、なぜ、それほどまでに弁明しなければならないかである。それは、現場にいた力士たちが健康保険の被保険者であり、事件が私的なモンゴル力士の会という業務外での出来事であるからである。業務外での出来事であるということは健康保険が使えるということであり、診断に基づいて、医師は保険者に保険請求できるということである。その際、疑惑をもたれる診断書を作成して、保険請求していたとすれば、医師は事実に疑いのあるけが、病気で診断書を作成したものとして、保険医としての資格を停止されかねない事態に陥る恐れがある。そうした事態にならないためには、そのようなことはない、と懸命に弁明しなければならない。頭部の骨折と髄液漏れに関して、疑いと書いてあるのは、弁明する際の言い訳を事前に用意していたものとみられなくもない。
さらに問題は、「第三者の行為による傷病届」のことである。貴ノ岩は日馬富士に殴られて負傷し、健康保険を使って治療を受けたのであろう。それならば、本来治療費を負担するのは原則として日馬富士のはずである。それが健康保険を使って治療費を払ったというのであれば、保険者が日馬富士に代わっ保険給付という形で払ってやったことになる。そんな筋の通らない話はない。筋を通すためには、まずは届け出を提出してもらわなければならない。それが「第三者の行為による傷病届」であり、保険者は損害賠償請求権の代位取得という形により日馬富士に請求することになる。相手方はわかっており、負傷した場所、日時もわかっているのであるから、作成は容易であろう。もっとも、届け出を出す、出さないは本人次第だが、それでは保険から給付した分は回収できない。給付に要した費用は国民から集めた保険料である。被害者側は協力すべきであろう。被害者は大相撲の力士であり、大相撲の力士といえば著名人である。著名人ならなおさらである。
さらにもう一つ問題がある。届け出を受けた側の問題である。届け出を受けたならば、損害請求は当然行うべきであろう。ところが、この届出を放置したまま何の請求もせず、放置したまま時効をを迎えてしまう事例が多くある。今回のこの事件を機に「第三者の行為による傷病届」に基づく損害賠償請求を徹底すべきではないか。
さらに問題は、「第三者の行為による傷病届」のことである。貴ノ岩は日馬富士に殴られて負傷し、健康保険を使って治療を受けたのであろう。それならば、本来治療費を負担するのは原則として日馬富士のはずである。それが健康保険を使って治療費を払ったというのであれば、保険者が日馬富士に代わっ保険給付という形で払ってやったことになる。そんな筋の通らない話はない。筋を通すためには、まずは届け出を提出してもらわなければならない。それが「第三者の行為による傷病届」であり、保険者は損害賠償請求権の代位取得という形により日馬富士に請求することになる。相手方はわかっており、負傷した場所、日時もわかっているのであるから、作成は容易であろう。もっとも、届け出を出す、出さないは本人次第だが、それでは保険から給付した分は回収できない。給付に要した費用は国民から集めた保険料である。被害者側は協力すべきであろう。被害者は大相撲の力士であり、大相撲の力士といえば著名人である。著名人ならなおさらである。
さらにもう一つ問題がある。届け出を受けた側の問題である。届け出を受けたならば、損害請求は当然行うべきであろう。ところが、この届出を放置したまま何の請求もせず、放置したまま時効をを迎えてしまう事例が多くある。今回のこの事件を機に「第三者の行為による傷病届」に基づく損害賠償請求を徹底すべきではないか。
by milionpara39
| 2017-11-21 14:32
| 労働法規を語る
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