2017年 05月 17日
皇族と年金、その2. |
紀宮清子内親王殿下が東京都職員、黒田慶樹さんと結婚されて黒田清子さんとなられたのは、36歳の時である。それは、60歳まで24年間しかないということでもあった。
黒田さんと結婚された清子さんは民間人となられたのであるから,国民年金に加入することになる。当面は、黒田さんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者となられるが、黒田さんが東京都を退職された時,60歳未満ならば、60歳になるまで第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければならない。もっとも、黒田さんが東京都を退職した後,別の事業所に勤務されるのであれば,第3号被保険者としての資格は継続される。
しかし、それでも、保険料納付済期間25年という老齢基礎年金の受給資格取得には届かない。そのような場合,国民年金には60歳以後65歳までの期間、任意に国民年金に加入できるという制度がある。その制度を利用して60歳以後1年間、国民年金に加入すれば,清子さんは25年に達するから老齢基礎年金の受給ということについては何の問題もない。
しかし、清子さんの老齢基礎年金の受給には、任意加入期間を利用する方法以外に別の方法もある。合算対象期間を利用する方法である。合算対象期間は国民年金の加入が任意であった時期に、任意で加入しなかった期間などが主な対象であるが,無年金者を出さないという意味では非情に効果を上げている。清子さんが紀宮内親王殿下であられた期間は、まさに、この合算対象期間に該当している、清子さんは、その期間、皇統譜に名前が記されていたということを申し立てて、老齢基礎年金を請求すれば、60歳以後、1年間の任意加入期間がなくても老齢基礎年金を受給できることになる。
しかし、サラリーマンの妻であった者が合算対象期間を含めて老齢基礎年金の裁定請求する場合,合算対象期間を証明する書類が必要であるように,清子さんも皇統譜に記載されていたという書面が必要となるであろう。サラリーマンの妻がその書面を請求するのが夫が勤めていた会社を管轄する社会保険事務所であるならば、清子さんの場合,それは宮内庁ということになる。宮内庁としては、今まで、そのような請求は受けたことはないであろう。しかし、請求されて証明書類を発行しないわけにはいかない。準備ができていませんではすまないから、それ相応の準備だけはしておくべきであろう。
皇族関係の方で気になるのといえば、雅子様と紀子様である。雅子様も紀子様も元は民間人であるから、当然、国民年金に加入されておられた。特に、雅子様は外交官として国家公務員共済年金組合に加入されていたはずである。もちろん、雅子様も紀子様もまだ老齢基礎年金の受給資格は取得されていない、では、雅子様、紀子様が納めた保険料はどうなるのか。国民年金にも共済年金にも脱退一時金という受給資格を取得できない人のための制度があるが,しかしそれは短期滞在の外国人のための制度である。雅子様も紀子様も外国人ではないから、その制度は利用できない。
結局、雅子様、紀子様が納めた保険料は掛け捨てにならざるをえない。
黒田さんと結婚された清子さんは民間人となられたのであるから,国民年金に加入することになる。当面は、黒田さんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者となられるが、黒田さんが東京都を退職された時,60歳未満ならば、60歳になるまで第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければならない。もっとも、黒田さんが東京都を退職した後,別の事業所に勤務されるのであれば,第3号被保険者としての資格は継続される。
しかし、それでも、保険料納付済期間25年という老齢基礎年金の受給資格取得には届かない。そのような場合,国民年金には60歳以後65歳までの期間、任意に国民年金に加入できるという制度がある。その制度を利用して60歳以後1年間、国民年金に加入すれば,清子さんは25年に達するから老齢基礎年金の受給ということについては何の問題もない。
しかし、清子さんの老齢基礎年金の受給には、任意加入期間を利用する方法以外に別の方法もある。合算対象期間を利用する方法である。合算対象期間は国民年金の加入が任意であった時期に、任意で加入しなかった期間などが主な対象であるが,無年金者を出さないという意味では非情に効果を上げている。清子さんが紀宮内親王殿下であられた期間は、まさに、この合算対象期間に該当している、清子さんは、その期間、皇統譜に名前が記されていたということを申し立てて、老齢基礎年金を請求すれば、60歳以後、1年間の任意加入期間がなくても老齢基礎年金を受給できることになる。
しかし、サラリーマンの妻であった者が合算対象期間を含めて老齢基礎年金の裁定請求する場合,合算対象期間を証明する書類が必要であるように,清子さんも皇統譜に記載されていたという書面が必要となるであろう。サラリーマンの妻がその書面を請求するのが夫が勤めていた会社を管轄する社会保険事務所であるならば、清子さんの場合,それは宮内庁ということになる。宮内庁としては、今まで、そのような請求は受けたことはないであろう。しかし、請求されて証明書類を発行しないわけにはいかない。準備ができていませんではすまないから、それ相応の準備だけはしておくべきであろう。
皇族関係の方で気になるのといえば、雅子様と紀子様である。雅子様も紀子様も元は民間人であるから、当然、国民年金に加入されておられた。特に、雅子様は外交官として国家公務員共済年金組合に加入されていたはずである。もちろん、雅子様も紀子様もまだ老齢基礎年金の受給資格は取得されていない、では、雅子様、紀子様が納めた保険料はどうなるのか。国民年金にも共済年金にも脱退一時金という受給資格を取得できない人のための制度があるが,しかしそれは短期滞在の外国人のための制度である。雅子様も紀子様も外国人ではないから、その制度は利用できない。
結局、雅子様、紀子様が納めた保険料は掛け捨てにならざるをえない。
by milionpara39
| 2017-05-17 14:05
| 年金話いろいろ
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