2025年 09月 07日
人工透析と障害年金。 |
人工透析を受けることになると、障害基礎年金を請求することができる。通常、初診日から1年6ヵ月目が障害認定日となるが、人工透析の場合、透析を始めてから3ヵ月目が認定日となり請求日以後、障害年金を請求することができる。もちろん、保険料納付要件は求められるが、障害等級に該当するか否かも問われることになる。人工透析の場合、等級は2級であり、今年の価格では831,700円である。では、どのような状態であるから2級となるのか。
障害等級表には2級に該当する状態が定められている。人工透析の場合該当する状態は障害等級表2級の15ではないか。以下の通り。
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
ということであるので1日4時間、1週3回の透析を必要とする人工透析状態は日常生活が著しい制限を受ける状態であるので障害状態に該当するということになる。
障害等級2級となると、国民年金保険料は法定免除となるが、障害状態は医療技術の進歩や画期的な薬剤の開発によって改善されることがないとは言えない。改善されると障害年金は支給が停止されるので、受ける年金はより低額の老齢年金しかないということになる。だから年金保険料の納付を続けることも考慮しておかなくてはならない。人工透析の場合、腎臓機能は改善することはなく、透析は永久に続けなければならないので障害年金が支給停止になることはないとされているが本当に改善することはないのか、断定することは早急であると思いたい。
by milionpara39
| 2025-09-07 14:47
| 年金話いろいろ
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