2025年 11月 02日
人工透析と障害年金、その2。 |
人工透析を始めると、1年6ヵ月の障害認定日を待たずに、3ヵ月目を認定日として障害基礎年金2級が支給される事になる。額は831,700円。これは老齢基礎年金の満額と同じ額である。老齢基礎年金を満額受給するには20歳から60歳まで40年間未納や滞納期間なく保険料を納め続けなければならない。40年に満たない場合、満額を受給しょうとするなら60歳から65歳までの間で不足する月数分を任意で納め続けなければならない。それでも受給資格を満たせない場合、資格を得るまで不足月数分納付することができる。それほどまで苦心して満開に近づけようとするのであるが、65歳を過ぎて人工透析を受けるようになった場合、老齢基礎年金と同額の2級の障害基礎年金が支給されるのである。とると、それまで任意で納めた国民年金保険料は何だつたのかという疑念が生じる。これは人工透析の場合だけに限らない。心臓ペースメーカー、人工弁、人工血管などは装着した日、人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は6ヵ月経過日、肢体の外傷で切断離脱したならその日など、その他にも1年6ヵ月を待たずに障害基礎年金が支給される事になるケースがいくつかある。ただ、人工透析以外のケースの場合、いつそのような事態になるかを予測するのは難しいが、人工透析の場合、糖尿病との因果関係が認められているので健康診断で糖尿病の疑いを指摘された人は1号被保険者になっている場合、国民年金保険料の任意加入については慎重になった方がいいかもしれない。
by milionpara39
| 2025-11-02 15:10
| 年金話いろいろ
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