2023年 11月 26日
労基署、宝塚歌劇団に立ち入る。 |
今回、労基署が宝塚歌劇団の労務問題に介入することになったが、調べたいことはいろいろあると思われる。まず気になるのは、入団から6年経過すると雇用契約から業務請負契約に変わるという点である。雇用契約なら期限の定めのない契約であり、雇用は安定している。それが業務請負契約になるというのは、契約更新があり、雇用は不安定になる。これは就業規則としては不利益に変更されるということになる。不利益に変更するのであれば労働者の同意がいる。同意がないのであれは変更の内容に合理性がなければならない。合理性を判断するには7つの要件があり、該当しているか否かが検討されることになる。劇団員に同意があるか、変更内容が合理的であるかどうか、そのようなことも調べられるかもしれない。その結果として、行政指導となる。
労基署とは関係ないかもしれないが、雇用契約から業務請負契約に変更されているのであれば、厚生年金や健康保険は資格を喪失しているはずであり、その手続をしているのかどうかという点である。手続きせず、健康保険を使っていれば不正受給であり問われなければならない。
安全配慮という用語を使っているのであるから、劇団と劇団員との間には労働契約があるものと認識していることは間違いない。労働契約と認識しているのであれば、労働基準法の適用を受ける。その労働基準法には「徒弟の弊害排除」という条文がある。使用者は技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない、というものであるが劇団内での指導にその様な部分がなかったのかどうか、それもまた調べたいところである。叩けば埃の出る体という言葉があるが、宝塚歌劇団こそ、それに該当するのかもしれない。
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by milionpara39
| 2023-11-26 14:25
| 労働法規を語る
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